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児童扶養手当について

掲載日:2025年9月1日更新

児童扶養手当とは

父母の婚姻の解消等で、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父又は母に一定の障害がある中で、児童を養育している家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するために支給される手当です。
また、所得制限により、支給の有無や支給額が異なります。なお、児童扶養手当法の改正により、2024(令和6)年11月分から所得制限額が引き上げられました。

支給要件

手当を受給できる方は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父又は父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻(事実婚含む)によらないで懐胎した児童

(注釈)婚姻には、法律上の婚姻のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある事実婚も含まれます。

手当が支給されない場合

以下の条件に該当する場合は手当が支給されません。また、下記以外にも支給されない場合がありますので、事前にご相談ください。

  1. 手当を受ける人(請求者)及び対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く)
  4. 児童が請求者(父又は母)の配偶者に養育されているとき(ただし政令で定める障害の状態にある父又は母を除く)

(注釈)配偶者は、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)があるものも含まれます。

公的年金給付等との併給について

障害基礎年金以外の公的年金を受給されている方は、公的年金の額が児童扶養手当の額を下回っている場合には、その差額を児童扶養手当として支給できます。

また、障害基礎年金を受給している方は、令和3年3月以降分については、子の加算分が児童扶養手当の額を下回っている場合には、その差額を児童扶養手当として支給できます。

(注釈)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

手当額について

2025年(令和7年)度の手当額については以下のとおりです。

児童扶養手当額
支給区分 子供の人数 2025年(令和7年)度4月分以降
全部支給 1人の場合 46,690円
2人目以降の加算額 11,030円
一部支給 1人の場合 46,680円~11,010円
2人目以降の加算額 11,020円~5,520円

(注釈)所得額及び児童数によって、手当額が異なります。

所得制限について

所得制限は、以下のとおりです。

受給資格者(申請者)、配偶者及び扶養義務者の所得が所得制限を超えている場合は、手当の一部又は全部が支給停止になります。

児童扶養手当所得制限
扶養人数 本人(全部支給の場合) 本人(一部支給の場合) 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
4 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
5 2,590,000円 3,980,000円 4,260,000円

(注釈)

  1. 所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
  2. 1月から9月中に認定請求した場合には、前々年度所得となり、10月から12月中に認定請求した場合には、前年所得での審査となります。

扶養義務者とは

扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める方であり、3親等以内の親族のことです。請求者と同居している又は請求者と同じ住所に住民登録をしている場合には、世帯が別であっても扶養義務者となり、所得審査の対象となります。

養育費とは

養育費とは、以下の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1. 受給者が母親の場合には、児童の父親、受給者が父親の場合には、児童の母親が支払ったもの
  2. 受給者が母親の場合には、母親又は児童、受給者が父親の場合には、父親又は児童が受け取ったもの
  3. 支払われたものが金銭又は有価証券(小切手、手形、株券、商品券等)であること
  4. 支払い方法が手渡し(弁護士等代理人を介した手渡しを含む)、郵送、口座への振込(母親、父親、児童名義の口座)であること
  5. 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「水光熱費」、「教育費」など児童の養育に関係のある経費として支払われていること

支給月について

1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回の支給となります。

(注釈)振込日は原則として各支払月の11日(11日が土日・祝休日にあたる場合はその直前の平日)となります。

支給月
支給月 対象分
1月 11月分・12月分
3月 1月分・2月分
5月 3月分・4月分
7月 5月分・6月分
9月 7月分・8月分
11月 9月分・10月分

認定請求について

児童扶養手当の認定請求に必要な書類等については、状況に応じて必要な書類が異なるため、戸田市役所子育て支援課窓口(2番窓口)にて、申請者の状況を聞き取った上で案内をしています。

申請を希望される方は、子育て支援課窓口までお越しください。

お知らせ

2024(令和6)年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。

(注釈)令和6年11月分の手当から所得制限限度額と第3子以降の加算額の引き上げが実施されますが、令和6年11月分以降の手当は、2025(令和7)年1月以降に支払いとなります。

 

その他の関連制度等について

お問い合わせ先

〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所子育て支援課医療・手当担当
電話:048-441-1800(代表)
内線274・647・234

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