こども医療費助成制度 よくある質問
6.よくある質問
ここでは、よくある質問について簡単にお答えします。
質問1.「振り込まれた額が、支払った額と違いますが、なぜですか?」
回答1.こども医療費の対象は保険診療分のみとなります。保険外の医療や初診料、薬の容器代等は対象外となりますので、差し引いてお振込みします。
また、入院等で医療費が高額になった場合は、健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付」が支給される場合があります。こども医療費は、これを除いた額となりますのでご注意ください。
質問2.「学校でケガをしました。こども医療費は使えますか?」
回答2.学校の管理下で発生した負傷・疾病等は、「こども医療費助成」を受けることができません。その場合は、学校で加入している保険「日本スポーツ振興センター災害共済」等の給付が受けられますので、そちらで手続きをしてください。
質問3.「こども医療費助成を受けた医療費分を確定申告の医療費控除で申請できますか?」
回答3.全額助成を受けた分の医療費は、医療費控除では申請できません。
質問4.「保険証を持たずに受診した10割分の医療費は、こども医療費で申請できますか?」
回答4.まずは、加入されている保険者(保険証発行元)で申請をしてください。自己負担すべき額を除き、給付を受けられます。保険者より給付を受けた後に、こども医療費支給申請書を記入し、1支払決定通知書(保険者から給付を受けた額が掲載されているもの)、2.領収書(この場合コピーも可)を添付し、こども家庭支援室に申請してください。
質問5.「15歳以降の受給資格者証がありません」
回答5.戸田市こども医療費受給資格者証は、原則、対象者が満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの有効期限となっています。この有効期限以降に受診された分については、受給資格者証を利用した県内現物給付の対象となっていないため、受給資格者証を発行していません。対象者が、満15歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降に受診(入院)された場合は、こども医療費支給申請書を記入し、領収書原本を添えて申請してください。