個人住民税の減免
掲載日:2025年10月1日更新
概要
市民税・県民税・森林環境税は、前年中の所得に対して翌年度課税される制度です。税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず、税額決定通知書のとおり納めていただくことが原則です。ただし、生活保護法による保護を受けた時、災害、疾病等により著しく生活が困難になった時、その他特別の理由がある時などで、徴収猶予、納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められる場合には、申請により個人住民税の減免を受けられることがあります。なお、現在、収入がない場合であっても、資産がある場合などは、住民税は減免されませんのでご留意ください。
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 減免を受けようとする理由を証明する書類
- 本人確認書類
- 納税通知書
など
申請期限
- 減免を受けようとする税額の納期限まで
※納付済みの税額については申請できません。
減免の決定
申請書の内容の審査・調査等の結果、申請の理由が相当なものであり、市長が必要と認める場合に減免が決定されます。
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