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法人市民税トップ

掲載日:2022年4月1日更新

法人市民税とは

戸田市内に事務所又は寮などがある法人が納める税金です。
法人税割は法人の所得など、均等割は法人の資本等の金額などに応じて課税されるものです。

申告期限

法人の決算月から2ヶ月以内です。
この間に申告を行い、法人税割額と均等割額 の合計金額について納付することになります。

申請書ダウンロード

戸田市法人市民税税率表

法人税割

適用区分

2014年(平成26年)9月30日以前に開始する事業年度の税率

2014年(平成26年)10月1日以後に開始する事業年度の税率

2019年(令和元年)10月1日以後に開始する事業年度の税率

1.資本金等の金額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社

2.資本金等の金額が1億円未満で、法人税割の課税基準となる法人税額が年1,000万円以上の法人等

 

14.7パーセント

 

12.1パーセント

 

8.4パーセント

上記1、2のいずれにも該当しない法人等

12.3パーセント

9.7パーセント 6.0パーセント

 

均等割

資本等の金額

戸田市内に所在する事務所等の従業員の合計数

50億円を超える法人 50人超え 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超え 175万円
10億円を超える法人 50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超え 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超え 15万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円
1千万円以下の法人 50人超え 12万円

上記以外の法人等

5万円

(注釈) 2015年度(平成27年度)税制改正による「資本金等の額」の改正についてはこちらをご参照ください。

大法人の電子申告義務化について

2018年度(平成30年度)の税制改正において、大法人が行う2020年度(令和2年度)4月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととなりました。

なお、詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。

大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAXホームページ)(外部サイト)

大法人とは

1及び2に掲げる内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

法人市民税の減免申請

対象

次に該当する法人で、収益事業を行っていない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられることがあります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

申請方法

申告納付期限である4月30日(閉庁日の場合は、翌開庁日)までに、次の書類を提出してください。
・減免申請書
・決算書又は収支報告書及び事業報告書

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