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【利用申請受付開始!】こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について

更新日:2026年3月17日更新

「こども誰でも通園制度」(乳児等通園支援事業)とは?

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。2026年度(令和8年度)から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。​

こども誰でも通園制度ロゴマーク

こども誰でも通園制度を利用すると・・・?

利用者向けリーフレット(こども家庭庁作成) [PDFファイル/579KB]

こどもにとって

  • 家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られます。
  • こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます。
  • 年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらします。

保護者にとって

  • 地域の様々な社会的資源(子育て支援等)につながる契機となり、これにより様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会的資源を活用しやすくなります。
  • 専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。

その他、制度の詳細はこちら

こども家庭庁ウェブサイト(外部サイトに移動します)

対象者

利用日時点で、次の1から3までのすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のこども
  2. 保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業など)、企業主導型保育施設等を利用していないこと
  3. 居住地の市町村から乳児等支援給付認定を受けていること

(注釈1)乳児等支援給付認定を受けるためには、戸田市(市外在住者はお住いの市町村)に利用申請が必要です。

(注釈2)認可外保育施設を利用している場合は、対象となります。

利用時間

こども一人当たり月10時間

利用料

こども一人1時間当たり300円程度

(注釈1)施設によって利用料は異なる場合があります。また、実施施設によっては、給食費などの実費負担がかかる場合があります。

(注釈2)生活保護世帯、市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯等、世帯の状況によって負担軽減制度があります。詳しくは、「利用料の負担軽減」(ページ下部)をご覧ください。

利用方法

ご利用にあたっては、利用申請や施設との事前面談などが必要です。

また、1時間当たりの利用料が発生します。実施施設によっては、給食費などの実費負担がかかる場合もあります。

利用方法リーフレット [PDFファイル/2.66MB]

主な利用の流れ

  1. 利用申請
  2. 認定証・アカウント発行
  3. 事前面談予約
  4. 事前面談
  5. 利用予約
  6. 当日の利用・利用料の支払い

1.利用申請

ご利用を希望する場合には、「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。

利用申請は、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下「総合支援システム」といいます。)から戸田市を選択して申請してください。

詳しい操作方法等は、利用マニュアル(利用者向け) [PDFファイル/3.61MB]をご覧ください。

(注釈1)総合支援システムでの利用申請には、マイナンバーカードでの本人確認が必要となります。

(注釈2)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、郵送や窓口で利用申請を行ってください。詳しい手続方法は「よくある質問」(ページ下部)をご覧ください。

 

【こども家庭庁ウェブサイト】こども誰でも通園制度総合支援システム(外部サイトに移動します)​

 

利用申請方法1利用申請方法2利用申請方法3

2.認定証・アカウント発行

総合支援システムで利用申請後、戸田市で要件等を確認します。

利用申請から承認(又は却下)までは、1週間から2週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

戸田市での登録完了後、総合支援システムから「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されますので、案内に従って登録を進めてください。

ログイン後にマイページから「乳児等支援支給認定証」が確認できます。

3.事前面談予約

ご利用にあたっては、施設ごとに初回の事前面談が必要です。

初回面談後に施設が受入れをすることで、施設の利用ができるようになります。

総合支援システムで、利用を希望する施設を選んで面談日時の予約を行ってください。

戸田市の実施施設はこちら(ページ下部)

4.事前面談

事前面談では、施設のご利用に関する重要事項をご説明します。

また、お子さまの様子(アレルギーの有無を含む)や家庭での生活状況などを確認します。

お子さまと保護者の方、ご一緒に事前面談にお越しください。

5.利用予約

総合支援システムで、利用を希望する施設を選んで利用日時の予約を行ってください。

施設によって「何日前から予約開始」などの予約受付開始日や予約受付締切日が異なります。

また、ご利用にあたっては、戸田市キャンセルポリシー(ページ下部)をご確認いただき、同意の上でご利用をお願いいたします。

6.当日の利用・利用料の支払い

利用当日の送迎は予約時間内に行ってください。

施設から提示された2次元コードを利用者のスマートフォン等で読み込むことで、利用開始と利用終了の登録をしてください。

二次元コード登録画面

利用終了後は、利用料や実費徴収(給食費など)を施設にお支払ください。(金額、種類、支払方法は施設によって異なります。)

戸田市キャンセルポリシー

施設への利用予約が完了した時点より、本キャンセルポリシーを適用します。

利用可能枠の消費やキャンセル料が発生する場合がありますので、本キャンセルポリシーをご確認いただき、同意の上でご利用をお願いいたします。

戸田市キャンセルポリシー [PDFファイル/21KB]

利用料の負担軽減

利用料の負担軽減事由に該当する場合は、申請いただくことで利用料の負担軽減が適用となります。

負担軽減の適用には、事前に申請が必要です。利用開始後に、遡及して適用することはできませんのでご注意ください。

利用料の負担軽減一覧
対象 負担軽減の上限 必要書類
生活保護世帯 1時間当たり300円 生活保護受給証明書

市町村民税所得割合算額77,101円未満世帯
(注釈1)~(注釈3)

1時間当たり200円

世帯全員分の「市町村民税課税証明書」

要支援家庭こどものいる世帯等
(市長が特に支援が必要と認めた世帯)
1時間当たり200円

市長が必要と認める書類

(注釈1)課税状況による算定基準年度は、毎年9月に切り替わります。

  • 4月~8月利用分→当該年度の前年度の市町村民税で算定
  • 9月~3月利用分→当該年度の市町村民税で算定

【例】令和8年4月に利用→令和7年度の市民税所得割額で算定、令和8年10月に利用→令和8年度の市民税所得割額で算定

(注釈2)9月から算定基準年度が切り替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。

(注釈3)当該年度の前年1月1日に戸田市に住民票がある場合は、課税証明書の提出は不要です。

【例】令和8年4月に利用する場合、令和7年1月1日に戸田市に住民票があれば、課税証明書の提出は不要。

実施施設

ただいま準備中です。

3月中に本ページにてご案内する予定です。

よくある質問

マイナンバーカードを持っていません。どのように利用申請すればいいですか?

総合支援システムでの利用申請には、マイナンバーカードでの本人確認が必要となっています。

そのため、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、お手数ですが、「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を印刷していただき、必要事項を記載の上、郵送又は持参による窓口での申請をお願いいたします。

(エクセル版)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [Excelファイル/53KB]

(PDF版)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 [PDFファイル/159KB]

郵送の場合の注意点

1.郵送書類

​(1)乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書

(注釈1)認定申請書の「障害等の有無」で「有」にチェックがつく場合、右欄に記載のある「添付書類」も添付してください。

(2)本人確認書類

(3)利用料の負担軽減を申請する場合は必要書類(必要書類はこちらから確認

本人確認書類の例

右記書類の場合うち1点

運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
右記書類の場合うち2点 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
2.郵送方法

郵送方法の指定はありませんが、郵送事故については責任を負いかねますので、必要に応じて、簡易書留等、追跡可能な方法で発送してください。

3.郵送先

〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号

戸田市役所 保育幼稚園課 入所・認定担当 宛て

4.メールアドレスの登録

総合支援システムに登録するメールアドレスに誤りがないよう、保育幼稚園課のメールアドレスに確認メールを送信してください。

なお、送信時には、件名に「こども誰でも通園制度:メール確認」、本文に「保護者の氏名」と「お子さまの氏名」を記載してください。

【保育幼稚園課メールアドレス】hoikuen(ここに@を入れる)city.toda.saitama.jp

【二次元コード(メールアドレス)】

二次元コード(メールアドレス)

(注釈1)迷惑メール対策として、メールアドレスの一部を書き換えて掲載しております。お手数ですが、送信の際は「(ここに@を入れる)」の部分を半角の「@」に置き換えてください。

市内で転居しました。何か手続きは必要ですか?

住所やその他情報(氏、電話番号等)が変更がある場合は、戸田市に届出が必要です。

総合支援システムで「認定変更届出書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、保育幼稚園窓口に提出してください。

市外に転出しました。何か手続きは必要ですか?

戸田市外に転居する場合、認定消滅届出が必要です。

総合支援システムで「認定消滅届出書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、保育幼稚園窓口に提出してください。

また、お引越し先の市区町村で再申請を行ってください。

アカウント情報を引き継ぐことができ、転入先でも円滑に利用を再開できます。

担当(お問い合わせ)

戸田市こども健やか部保育幼稚園課 保育政策担当

電話:048-291-9489(直通)

お問い合わせはこちらから

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